闇金のこんな手口はもう怖くない!
一時に比べればずいぶんとその影をひそめた闇金融ですが、それでも、2010年に完全施行された貸金業法によって、新規借入が難しくなってしまった人などを相手に、違法な貸付を行っている業者はないとは言えません。年金手帳や車を巧妙に担保にとる新手の手口が頻発しているようです。ただ、現在の闇金融に対する取り締まりは極めて厳しいものになっています。まず、都道府県知事(都道府県をまたいで営業をする場合には内閣総理大臣=財務局)への登録を行わずに営業を行っている無登録業者は、貸金業法の規定により、無登録で営業をおこなっているというだけで、10年以下の懲役もしくは3,000万円以下の罰金・又はその併科が科せられることになっています。さらに出資法で定められている上限金利20.0%を超えて貸付を行っている業者は、たとえ登録業者であったとしても、銀行であれ信用金庫であれ、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金に処せられることになります。さらに、2008年の最高裁判決によって、出資法上限を超える違法な貸付を受けた債務者は、その債務を履行しなくても良い、すなわち違法業者からの借入のうち、その元本すらの返済の義務がないという判決が言い渡されました。このように、現行法では、無登録業者や高金利業者などの闇金に帯する取り締まりは非常に厳しいものですから、万一、闇金に一瞬手を出してしまっても、思い返したならば、すぐに警察に相談をしましょう。刑事罰対象ですから、警察への届け出で問題ありません。
利息と遅延損害金は法定金利の範囲内ですか?
あなたが新規で借入を行おうとしている業者や、過去に借入を行った業者が提示していた金利は、法定金利の範囲内でしょうか。まず、現在の水準から言いますと、出資法による上限が20.0%となっています。また利息制限法においては、10万円未満の利用限度額で20%、10万円以上100万円未満で18%、100万円以上で15%というのがその上限金利になっています。出資法においては、その上限金利を上回りますと、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金又はその併科となります。また利用限度額10万円以上の場合で「出資法未満、利息制限法以上」の場合には、行政処分の対象となりますので、実質的に、禁止されているのも同然です。行政指導の中には営業停止命令も含まれています。また、過去に遡りますと、2010年以前は出資法上限が29.2%であり、利息制限法の金利は現行と同様でした。この出資法と利息制限法の間の金利での貸付は旧・貸金業法43条の「みなし弁済」についての特約によって、ある一定条件において認可されていましたが、このみなし弁済については現行法ではまず禁止されていますし、過去においても最高裁判決によって、ほとんどのケースにおいて認められないことになっています。よって「過払い金返済請求」として、過去に遡って10年以内の契約に関して、払いすぎたぶんの利息を取り戻す試みが全国的に広がっています。また返済が遅れた場合の遅延損害金についても利息制限法・貸金業法で定められており、消費者金融、信販会社は上限20.0%、またそれ以外の銀行等貸金業者は融資利息の1.46倍までとなっています。
過払い金返還請求は10年遡ることが可能です
2010年の出資法の改正以降、数年の間、過払い金返還請求の試みが全国的に盛り上がりました。この過払い金返還請求は、現時からさかのぼって10年以内に「完済」しているものにつちえ、その請求をすることが可能です。この「10年以内」というのは、その間に支払った利息の総額について及ぶという意味ではなく、10年以内に支払った利息が属する元本「についての契約」全体に及ぶことになっています。よって、その契約に属する利息分に関しては、10年より以前のものに関してもその返還請求を求めることが出来ます。この過払い金返還請求に関しては、かつて「コード71」といって、消費者金融、信販会社、銀行などが加盟している針葉情報機関において、過払い金返還請求の事実があったことを示す符丁が存在していました。しかしこれは2010年の貸金業法・出資法の改正に伴う金融庁の通達によって、その符丁情報を削除する旨が言い渡されました。このことによって、利用者は過払い金返還請求を行ったとしても、原則として、その事実によって次回の新規借入やクレジットカード申請が不利になるようなことはない、ということになっています。この点に関しては、論者によって賛否両論で、過払い金返還請求の履歴というのは、その人物の信用を測るスコアリング上で重要情報であったのに、という意見もあります。ただ、とにもかくにも、現行ではその履歴は信用情報機関には残らない、ということですね。この過払い金返還請求は弁護士や司法書士に委託するのが普通ですが、元金140万円未満の案件については司法書士に委託できますが、それ以上の額面については弁護士でないと取扱ができないという決まりがあります。
一度返済の遅れがあると、遡って追求されるの?
どんなローンの形態でもそうなのですが、そのローン商品の利用規約のところには、債務の不履行が一度でもあると「期限の利益」を喪失し、その債務を全額支払わなければならないという記載があります。つまり、原則として、債務の支払いがこちらの事前の告知なく1日でも遅れれば、業者から「今すぐ全額返済してください」と言われても文句が言えないわけですね。では、こういう場合はどうでしょう。すなわち、過去に1度だけうっかり返済期日を勘違いしていて、1日だけ債務返済を遅れてしまったが、遅延後のATMでの返済が受け入れられ、その後には何のお咎めもなかった。さらに、その後は一切の滞りなく返済を続けた。ところがあるとき、業者の側から「以前、債務の不履行が1度ありましたので、債務を全額返済して頂けますか」と言われてしまった。このような場合、利用者は債務の返済をしなければならないのでしょうか。契約上は、たしかに業者の言うことに理があるのですが、判例上では、このような過去に遡っての期限の利益喪失特約の発動は、認められないことになっています。要するに、一度債務不履行が行われた段階で、何の催告もなさず、その後の返済を受け入れていたということが、そのまま暗黙の了解(=黙示の合意)として解釈され、暗黙の了解ののちに、期限の利益を再度付与したものと解釈されるので、上記のような過去に遡っての期限の利益喪失特約の発動は認められないというわけです。ゆえに、上記のようなケースに遭遇した場合には、まずこのような判例(例えば奈良県地方裁判所の1990年11月20日の判決)があることを盾に、業者と交渉を行う必要があります。